歯科医院での治療費は医療費控除の対象になります。医療費控除とは、1年間の他の疾患の治療費も含む医療にかかった費用が、合計で10万円を超えた場合、医療費にかっかた費用に応じて税金の還付が行われるという仕組みです。 還付請求は確定申告の際、領収書を提出する必要があります。税金の還付額は収入により異なりますので下記の図を参考にして頂き、詳細は税務署のWEBサイトをご確認下さい。 領収書は必ず提出が必要となりますので、大切に保管して下さい。
医療費控除は控除額が現金で戻ってくるものではありません。翌年の税金から免除される仕組みです。
例)世帯の所得額= 500万円 1年間の医療費=100万円 の場合、本来は所得税・住民税を合わせて、控除なしの場合で96万3,500円ですが、自費治療で100万円の医療費を使ったので、医療費控除として計18万円が減税されます。
つまり100万円の医療費のうち18%分が後に還付または軽減されます。
ということは、100万円(医療費)-18万円(減税)=82万円で受けたことと同じになります。
三宮アップル歯科
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